従業員に給与を支払っている事業主は、原則として従業員の個人住民税を給与から天引きして
各市町村に納付しなければいけません。(特別徴収といいます)
特別の理由があれば、従業員個人が直接納付することもあります。(普通徴収といいます)
※事業主が選択できるものではない
そして、特別徴収の場合
給与を払う従業員が常時10名未満であると、毎月納付ではなく年に2回にわけて納付することができます。
(納期の特例といいます)
納期の特例を受けたい場合は、事前に≪特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書≫を提出する必要があります!




