糸満克哉税理士事務所
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パートナーブレーン

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沖縄 経理コンサルティングのパートナーブレーン

個人住民税(特別徴収)も納期の特例あります!!

従業員に給与を支払っている事業主は、原則として従業員の個人住民税を給与から天引きして

各市町村に納付しなければいけません。(特別徴収といいます)

特別の理由があれば、従業員個人が直接納付することもあります。(普通徴収といいます)

※事業主が選択できるものではない

そして、特別徴収の場合

給与を払う従業員が常時10名未満であると、毎月納付ではなく年に2回にわけて納付することができます。

(納期の特例といいます)

納期の特例を受けたい場合は、事前に≪特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書≫を提出する必要があります!